特定の運転者に対する特別な指導ってなんだ?!

特定の運転者に対する特別な指導の留意点

貨物自動車運送事業者は、交通事故の防止と安全な運行を確保するため、特定の運転者に対して特別な指導を行う必要があります。このページでは、その目的や内容についてわかりやすく解説します。

目的

交通事故の再発防止と未然防止のため、次のような運転者に対して特別な指導を行います。

  • 交通事故を起こした運転者:再発を防ぐための指導
  • 新たに便利にいれた運転者:安全運転のスキルや知識の習得
  • 高齢者の運転者:加齢による身体機能の変化に応じた安全運転の指導

指導内容と時間

特定の運転者に対する指導内容は、以下の通りです。

(1) 交通事故を起こした運転者(事故誘因運転者)

対象者

  • 死者または重傷者を伴う事故を起こした運転者
  • 軽事故を起こし、過去3年以内に事故歴がある運転者

指導内容

  1. 安全運転のルール再確認
    事業用自動車の法令に関する法令の遵守
  2. 事故事例の分析と再発防止
    事故の原因を考え、再発防止策を学ぶ
  3. 生理的・心理的配慮の理解と対処
    事故を考える心理的検討を冷静に考える
  4. 安全運転の技
    実際に車両を運転し、正しい運転方法を身につける

指導時間

  • 一般貨物自動車運送事業者:6時間以上
  • 貨物軽自動車運送事業者:5時間以上
  • 実技指導は可能な限り実施

(2) 新たに雇用した運転者(初任運転者)

対象者

  • 初めて事業用自動車を運転する人
  • 他の事業者で運転経験がない人

指導内容

  1. 安全運転の基礎知識
    法令遵守や安全な運転方法の理解
  2. 安全運転の技術
    実際の車両を使って、安全な運転方法を学ぶ

指導時間

安全運転の技:20時間以上

安全運転の基礎知識:15時間以上

(3) 高齢運転者

対象者

  • 加齢により身体機能が変化している運転者

指導内容

適性診断の結果を踏まえ、個人の状況に合わせた安全運転指導

3.指導の実施タイミング

  • 事故誘因運転者:再度の乗務前、または乗務開始後1ヶ月以内
  • 初任運転者:初めて乗務する前、または乗務開始後1ヶ月以内
  • 高齢運転者:適性診断の結果が判明してから1か月以内

4. 考慮すべき事項

  • 運転者ごとに状況に応じたきめ細かい指導を行います。
  • 運転者のプライドを慎重に考慮し、前向きな改善を問います。
  • 必要に応じて、外部の専門機関を活用します。

5.適性診断の実施

  • 事故誘因運転者高齢運転者には、適性診断を実施します。
  • 診断結果をもとに、それぞれの状況に合わせた指導を行います。

6. 安全な運行を実現するために

合同会社アイセイでは、運転者の事故防止と安全運転を徹底するため、上記の指導を正しく実施しています。
すべての運転者が安心して働ける環境づくりを目指し、「元気に、笑顔に」の企業理念のもと、元気に笑顔で安全を届けます。

「特定の運転者に対する特別な指導」について、さらに詳しく知りたい方へ!

  • 実際の指導方法の詳細
  • 効果的な指導を行うためのポイント
  • 法令遵守のための記録方法と注意点

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