特定の運転者に対する特別な指導ってなんだ?!
特定の運転者に対する特別な指導の留意点
貨物自動車運送事業者は、交通事故の防止と安全な運行を確保するため、特定の運転者に対して特別な指導を行う必要があります。このページでは、その目的や内容についてわかりやすく解説します。
目的
交通事故の再発防止と未然防止のため、次のような運転者に対して特別な指導を行います。
- 交通事故を起こした運転者:再発を防ぐための指導
- 新たに便利にいれた運転者:安全運転のスキルや知識の習得
- 高齢者の運転者:加齢による身体機能の変化に応じた安全運転の指導
指導内容と時間
特定の運転者に対する指導内容は、以下の通りです。
(1) 交通事故を起こした運転者(事故誘因運転者)
対象者:
- 死者または重傷者を伴う事故を起こした運転者
- 軽事故を起こし、過去3年以内に事故歴がある運転者
指導内容:
- 安全運転のルール再確認
事業用自動車の法令に関する法令の遵守 - 事故事例の分析と再発防止
事故の原因を考え、再発防止策を学ぶ - 生理的・心理的配慮の理解と対処
事故を考える心理的検討を冷静に考える - 安全運転の技
実際に車両を運転し、正しい運転方法を身につける
指導時間:
- 一般貨物自動車運送事業者:6時間以上
- 貨物軽自動車運送事業者:5時間以上
- 実技指導は可能な限り実施
(2) 新たに雇用した運転者(初任運転者)
対象者:
- 初めて事業用自動車を運転する人
- 他の事業者で運転経験がない人
指導内容:
- 安全運転の基礎知識
法令遵守や安全な運転方法の理解 - 安全運転の技術
実際の車両を使って、安全な運転方法を学ぶ
指導時間:
安全運転の技:20時間以上
安全運転の基礎知識:15時間以上
(3) 高齢運転者
対象者:
- 加齢により身体機能が変化している運転者
指導内容:
適性診断の結果を踏まえ、個人の状況に合わせた安全運転指導
3.指導の実施タイミング
- 事故誘因運転者:再度の乗務前、または乗務開始後1ヶ月以内
- 初任運転者:初めて乗務する前、または乗務開始後1ヶ月以内
- 高齢運転者:適性診断の結果が判明してから1か月以内
4. 考慮すべき事項
- 運転者ごとに状況に応じたきめ細かい指導を行います。
- 運転者のプライドを慎重に考慮し、前向きな改善を問います。
- 必要に応じて、外部の専門機関を活用します。
5.適性診断の実施
- 事故誘因運転者、高齢運転者には、適性診断を実施します。
- 診断結果をもとに、それぞれの状況に合わせた指導を行います。
6. 安全な運行を実現するために
合同会社アイセイでは、運転者の事故防止と安全運転を徹底するため、上記の指導を正しく実施しています。
すべての運転者が安心して働ける環境づくりを目指し、「元気に、笑顔に」の企業理念のもと、元気に笑顔で安全を届けます。
「特定の運転者に対する特別な指導」について、さらに詳しく知りたい方へ!
- 実際の指導方法の詳細
- 効果的な指導を行うためのポイント
- 法令遵守のための記録方法と注意点
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